2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
公共建築物等木材利用促進法に基づき、国土交通省とともに毎年度国の機関における低層の公共建築物木造化等の検証を行うとともに、毎年二十三府省庁等による関係省庁等連絡会議において木材利用促進に向けて情報共有を行うなど、政府一体となり、公共建築物における木材の利用に取り組んできたところです。
○田名部匡代君 公共建築物等木材利用促進法が施行されて十年経過するわけですけれども、その成果についてはどのように評価されていますでしょうか。
第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。 国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、十月八日を木材利用促進の日、十月を木材利用促進月間とすることとしております。 第五に、基本方針等の対象の拡大についてであります。 基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。
本日、公共建築物等木材利用促進一部改正法案がこの後審議をいただくというふうな運びだと聞いておりますけれども、公共建築物のみならず、一般の建築物等に対象を広げ、更なる木材利用に向けた取組を進めることとなります。
第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、十月八日を木材利用促進の日、十月を木材利用促進月間とすることとしております。 第五に、基本方針等の対象の拡大についてであります。基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。
そこで、最後に赤羽大臣にお聞きしますが、国産材を含めた木材の利用の促進を図るため、住宅・建築物における木材利用促進について、大臣の御所見をお伺いできればと思います。
平成二十二年に公共建築物等木材利用促進法が制定されまして、施行されました。この施行以降、公共建築物の床面積ベースの木造率は、平成二十二年度の八・三%から平成三十年度の一三・一%に、三階以下の低層の公共建築物の木造率は一七・九%から二六・五%へ上昇しています。また、国の省庁が整備した公共建築物における国産材の利用割合は、平成三十年度は七三・八%となっているところでございます。
次に、木材利用促進法施行から十年が経過して、宮腰先生ともいろいろやったのを覚えていますけれども。あのときはどう言ったかというと、まずは公共建築物に入れたら、それと相関して民間でも自動的に増えていくみたいな話をしたんですが、必ずしも、低層の公共建築物については一定の進展が見られますけれども、民間の建築物については思うような波及効果が出ていないと思います。 幾つか理由があると思うんですね。
現在、公共建築物等木材利用促進法に基づき、政府一体となって取り組んでおるところでございまして、現在、三階以下の低層の公共建築物の木造率は平成二十二年度の一七・九%から平成三十年度の二六・五%へ上昇しております。更なる向上に様々な取組を行いたいと思っております。
この森林・林業分野で、例えば公共建築物木材利用促進法というものができて、かなり木材利用の建物が増えてきたのかなという気がしています。
○稲岡政府参考人 御指摘のとおりの記載が森林吸収源対策税制に関する検討会の報告書になされておりますが、その後、与党における税制改正プロセスを経て、先ほど申し上げましたような森林整備、それから木材利用促進、普及啓発、こういったものが目的とされたというふうに考えております。
横浜市の例は、七千万円以上の配分があったというふうには言われていますけれども、横浜を調べてみますと、平成三十一年度の予算を見ますと、横浜にこれだけのものが行くのは、木材利用の促進とか森林整備のための、消費者ですね、消費を喚起して、生産を上げて、木材利用をふやしていくといったことがあるんでしょうけれども、では、横浜市の三十一年度の予算を見ると、予算の中で、まちづくりの項目に、建築物の木材利用促進とあります
また、都市部の地方公共団体が森林環境譲与税を活用して、木製サッシを含め木材利用促進のための支援を行うことは可能であります。 農林水産省として、引き続き、このようなことを進めてまいり、木材の需要拡大と付加価値の向上に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
そこで、ここに書かれているように、都市緑化等の森林・林業関係以外や、木材利用促進、普及啓発など、森林整備以外へも幅広く活用されている状況であるということで、森林・林業関係以外のところでもやはり使われている部分が、今の府県の超過課税の中では使途があるということでございます。
加えまして、是非これは林野庁からもお聞きしたいんですけれども、木材利用促進に向けて、国だけではなく地方自治体、そして民間、こういった取組を促進するために様々後押しが必要だと思いますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
先ほど来お話が出ております平成二十二年に制定をされました公共建築物等木材利用促進法によりまして、地方公共団体、国の基本方針等に基づきまして公共建築物における木材の利用の促進に関する方針というものを作成することができると法律上なっておりまして、さらに、国の基本方針におきましては、各地方団体はこの方針を作成することを期待するということになっております。
続きまして、建築物への木材利用促進について、現状と課題についてお聞きしたいと思います。 公共建築物等木材利用促進法が平成二十二年にできまして、随分と建築物への木材利用が進んできたと一般的には思いますけれども、現状どのように認識されているのか、大臣から、まず全体、今の推進状況についてお聞きしたいと思います。
このような中、農林水産省では、国産材の需要拡大に向けまして、まず、建物の施主である企業などに対しまして国産材使用への理解の醸成を図るなど、木材利用促進の環境整備を行ってまいります。
時間の関係で最後になりますけれども、循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化の貢献から、建築材料としての木材利用促進は大変重要かと思っております。これまでも、建築基準法改正等も含めまして、国土交通省ではサステナブル建築物の先導事例も推進されております。
このため、農林水産省では、国産材の需要拡大に向けまして、まずは建築物の施主である企業さんなどに対して国産材を建物に使っていただくという理解の醸成を図るなど、木材利用促進の環境整備を行っていきたいと考えております。
それはもう、大きくやろうと思えばCLTがいいわけですけれども、やはり私一つ思うのは、平成二十二年に施行されました、公共建築物における木材利用促進法が出ました。毎年毎年、各省庁をお招きして各省庁の木材の利用度を見ているんですけれども、特に思ったことは、農林水産省で、今、水耕栽培がありますね、ところが、水耕栽培は水を使いますから木を使いませんという説明が実はあったわけですよ。
政府は、平成二十二年に制定いたしました公共建築物等木材利用促進法、これに基づきまして、公共建築物の木造化、内装木質化に向けた施策を推進してございます。 そうした政策の効果もございまして、公共建築物の木造率でございますが、これは、棟数とすると大小も出てしまいますので、床面積ベースで通常あらわします。
木材利用促進のためには、林野庁や農林水産省のみならず、国交省あるいは経産省、さらには、木育というお話ございましたけれども、環境省など関係省庁が力を合わせて取り組んでいく必要があると思います。 特に、都市部における木材需要の拡大が必須ではないかと、そう思いますけれども、総理の御見解を求めたいと思います。
目的が森林環境、水源環境の保全となっていることから、森林環境税との類似性がありますので、森林環境税の徴収に当たりまして、治山、流木対策、木材利用促進、こういったものとの関係性の整理、説明が必要になってくると思います。
森林環境税は、市町村が実施する治山、流木対策、松枯れ、ナラ枯れ、都市緑化、河川整備、担い手育成支援、木材利用促進、森林環境教育、普及啓発、鳥獣被害対策等の森林整備等に必要な財源に充てられるものですが、森林環境税の税収は、譲与税として、全て地方自治体に配分される性質となっております。
我が国におきましては、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えている中で、平成二十二年に公共建築物等木材利用促進法が制定されたことを契機とし、地域材利用の流れが強まりつつあります。
○国務大臣(山本有二君) 公共建築物等木材利用促進法の第三条で、国の責務として、「自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。」、こういうように規定されております。この責務規定を踏まえて、各省庁においてはそれぞれ公共建築物における木材の利用の促進のための計画を作成しておりまして、各省庁ごとに既に二十三の計画が作られました。
公共建築物等木材利用促進法におきましては、その第七条で、農林水産大臣と国交大臣は、公共建築物における木材利用促進に関する基本方針を定めなければならないと規定されておりまして、現行の基本方針は平成二十二年に定めたものでございます。この基本方針につきましては、法令上も、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときには変更するものとされております。
合法木材利用促進法における登録事業者であることを公共調達の条件にするなど、議員立法の問題意識をグリーン購入法の基本指針などの見直しへとつなげていくべきではないかというふうに思います。 例えば、家具新聞というのがありますが、家具新聞というものの調査によれば、家具メーカー十五社のうち、登録に前向きなのはわずか六社にすぎません。
○河野(正)委員 ことし五月には、合法木材利用促進法が成立しております。違法伐採された木材が流通しやすい現状を踏まえて議員立法としてされたもので、登録した事業者のみ合法木材の利用が明確に義務づけられていると考えますが、果たして違法伐採対策について実効性を担保し得るのかどうか、法成立後の取り組み状況とあわせて見解をお示しいただきたいと思います。
先般、衆議院で可決されました合法伐採木材利用促進法案におきましては、事業者は合法伐採木材等を利用するように努めなければならないと規定するとともに、そのための主要な措置として、木材等の合法性の確認を行う木材関連事業者の登録制度が設けられているところでございます。
平成二十二年に公共建築物等木材利用促進法が制定されました。これに基づきまして、農林水産省では、農林水産省の木材利用推進計画というのを策定をいたしまして、その中におきまして、低層の建築物は原則全て木造で整備する、低層、高層に関わらず内装等の木質化を促進する、そういう方針の下、木材の利用に役所としても取り組んでいるところでございます。